教育訓練給付金制度

教育訓練給付金制度(一般教育訓練)の対象講座になりました。

教育訓練給付金制度とは…


働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワークから支給します。

支給対象者

以下の1,2のいずれかの条件を受講開始日に満たしている方が対象となります。 

1.)雇用保険の被保険者(一般被保険者および高年齢被保険者)で、支給要件期間(※)が3年以上の方(初めて支給を受けようとする方については、1年以上)あること。

2.)雇用保険の被保険者資格喪失(離職日の翌日。2017年1月1日前に高年齢継続被保険者でなくなり、2017年1月1日以降に基準日がある場合は、高年齢継続被保険者でなくなった日)から1年以内で、支給要件期間(※)が3年以上の方。

(※)支給要件期間とは、同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者

高年齢被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。

 

★初めて教育訓練給付金制度を利用される方については、上記1,2とも支給要件期間は1年移乗であれば利用いただけます。

 

★ご自身が支給対象者となるか不明の場合は、お住まいの地域を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にお問合わせください。




支給申請方法

受講修了後に、お住まいの地域を管轄するハローワークへの申請が必要です。

 



◆◇◆支給要件の照会はハローワークでできます◆◇◆

教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無などを希望に応じてハローワークで照会することができます。